国が不動産を売る?というと不思議に思うかもしれません。
ところが、実際に国家機関である裁判所が管轄の不動産競売と呼ばれる仕組みがあります。
市や警察等が不動産の売却をする場合は一般的に公売という手段で行われ、管轄によって不動産の出所や売却方法が異なります。
ここでは「不動産競売」という裁判所が管轄の不動産売却方法について説明していきます。
不動産競売、競売不動産とさまざまな呼び方をされるし、競売=「けいばい」、「きょうばい」とどちらでも読むことができる。 一般的には「けいばい」と言われることが多いですが、気にしなくてもかまいません。
物件はどこからやってくるのか?
債権者が抵当権の実行を行ったことにより、不動産をお金に換える必要がある。 こ
の場合、債権者は自力救済の禁止とうルールにのっとって裁判所に売却をお願いするのです。
海外では銀行が売主となって売却する事例もあるようですが、日本の場合では、銀行が直接の売主とはなれないようになっているのです。
どこで買うのか?
もちろんこれは、裁判所で購入します。
基本的には月に1回~2回ほど新しい競売物件情報がでてきます。それから約1ヶ月間の間入札できます。
入札締め切りから1週間後に開札が行われ、最高価であればここで購入することがおおよそ決まりです。
「おおよそ」とここで言ったのは、開札日に最高価の入札をした人、会社でも買主として不適格とされた場合には購入の権利が取り消される可能性があるからです。
ただし、事例としてはかなり稀です。
お金はいつ払うのか?
開札が終了して、2週間後に代金納付の通知書が裁判所に届きます。
代金納付通知書が届いてから約1ヶ月後が代金納付の締切日となります。
(あくまでもこちらのスケジュールは目安ですので、詳しいスケジュールについては各裁判所にご確認ください。)
競売は簡単?難しい?
競売において重要なことは内覧ができないといところではないでしょうか。
(他に気になる点がある方はこちら→競売物件が安いと言われる3つの理由)
なかなか不動産を買うのにおいて内覧しないというのはキツイところがありますよね。
どうなのかはやはり不動産屋さんに聞きましょう。(競売速報加盟店はこちらから)
いざ買うぞ!っと思っても所有者、賃借人がいる可能性があります。
逆に、だれもいないというケースもあるんですが、勝手に住居に入るのはNGです。
裁判所から買うから安心だーというのは非常に危険な考えですので、やめましょう。
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